物品の形状・構造・組み合わせを早期に権利化できます。特許との相違点は「物品の形状・構造・組み合わせに限られる」「特許庁の実質的審査なしで早期に権利化できる」という2点です。実質的審査がないことに伴う制約はありますが、物品の形状・構造・組み合わせについて早期に権利化したい場合にお勧めします。

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◆ 実用新案登録出願から権利消滅まで

※詳しくは こちらの 「実用新案出願の手続について」をご覧下さい。


国内出願要旨

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