海外に商品やサービスを展開される場合には、外国での会社名や商品名を商標登録しておくことは重要です。マドリッド協定に基づく国際出願は、英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出することにより、加盟する複数国に一括して登録出願した効果を得ることができます。

※具体的な当所手数料については、案件の種別・内容や依頼件数等に応じて異なりますので
 お気軽にお問い合わせ下さい。


◆ 商標(マドプロ)出願から各国への移行手続きまで
madpro nihongo

※詳しくは こちらの 「マドリッド協定議定書の概要」をご覧下さい。


国内出願要旨

国際出願要旨

Copyright(C) 2024 越川国際特許事務所 All Rights Reserved
jaJapanese