海外で商品を販売される場合には、海外で販売される商品のデザインやそのパッケージデザインを意匠登録しておくことは重要です。ハーグ協定に基づく国際出願は、一つの願書で複数の国に出願した効果を取得でき、各国ごとの代理人費用や翻訳費用の削減につながります。

※具体的な当所手数料については、案件の種別・内容や依頼件数等に応じて異なりますので
 お気軽にお問い合わせ下さい。

 尚、出願と同時に初回維持年金(1~5年度分)を納付する必要があります。
 その後の手続(拒絶対応が必要な場合,維持年金等)の際には、別途費用がかかります。


◆ 意匠(ハーグ)出願から各国への移行手続きまで
hague nihongo

※詳しくは こちらの 「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」をご覧下さい。


国内出願要旨

国際出願要旨

jaJapanese