受理官庁(日本の特許庁)に日本語でPCT国際出願をすることで、特許協力条約の全ての締約国に出願したのと同じ効果を得ることができます。特許を取得したい国が多い場合は国際的に統一された特許出願手続きの、この制度が有効で経済的です。最終的には特許権の取得を希望される各国で個別に手続を進める必要がありますが、各国への移行は、原則、PCT国際出願をしてから30か月を経過する時までに行えばよく、猶予が設けられています。

※具体的な当所手数料については、案件の種別・内容や依頼件数等に応じて異なりますので
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◆ 特許(PCT)出願から各国への移行手続きまで
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※詳しくは こちらの 「PCT国際出願制度の概要」をご覧下さい。


国内出願要旨

国際出願要旨

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