物品の形状・構造・組み合わせを早期に権利化できます。特許との相違点は「物品の形状・構造・組み合わせに限られる」「特許庁の実質的審査なしで早期に権利化できる」という2点です。実質的審査がないことに伴う制約はありますが、物品の形状・構造・組み合わせについて早期に権利化したい場合にお勧めします。
※具体的な当所手数料については、案件の種別・内容や依頼件数等に応じて異なりますので
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尚、出願を行う場合、出願内容にもよりますが
出願時に約25万円~40万円(含む手数料・印紙代)の費用がかかるとお考え下さい。
その後の手続(審査請求や登録等)の際には、別途費用がかかります。
◆ 実用新案登録出願から権利消滅まで
※詳しくは こちらの 「実用新案出願の手続について」をご覧下さい。