本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続が留保されます。
特許出願を非公開にするかどうか(保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第ー次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われ、また、本制度開始後は、一定の場合に外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます)が禁止されます。
本制度の詳細は、特許庁ホームページを参照ください。

カテゴリー: 申請手続関連

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